適年対策にお金と時間を掛けるな 中小企業の適格退職年金廃止対策レポート

「適年(適格退職年金制度)が平成24年3月で終了?」
「いったいどうやって対応すればいいのか分からない!」
「ネットで調べても難しそう・面倒臭そうで、何から手をつけていいか分からない!?」

適格退職年金の廃止が目前に迫っています。
何か手を打たなければ、後述する様々な問題が起きると予想されています。

しかし、何から手をつければいいでしょう?
一般的には「退職金規程の見直し(再構築)から始める」ものと考えられているようですが、中小企業は「退職金規程の見直し(再構築)」に掛けるコストも時間も限られています。
もっとはっきり言えば、そんなことにお金も時間も掛けていられない、というのが現実です。
では、どうすればいいのでしょうか。

ご安心ください。
これからお話させていただく方法を活用すれば、もうこんな思いから解放されます。
(T) 適格退職年金の積立金を減らす「払い済み」から始める適年対策
まず、現在の適格退職年金には、「払い済み」という非常に有用な制度があります。

これは、
・企業が適格退職年金への払い込みを停止する。
・積立金の増加が停止する。
・退職者が出た場合は積立金の中から優先的に退職年金を支払っていく。
・結果的に直近の退職者には規程どおりの退職年金が支払われる。
・積立金全体の金額が減少するので、制度廃止時点での対策が立てやすくなる。
と、制度廃止を目前に控えた今、多くのメリットが得られる方法です。
まずはこの制度を利用するところから始めます。

手続きは簡単です。適格退職年金を管理している受託金融機関にその旨連絡すれば、必要書類が送られてきますので、記入して提出するだけです。この手続きは、経営者のみの押印で完了します(従業員の同意は不要)。

ただし、この「払い済み」は、制度廃止直前に利用しても、ほとんどメリットが得られません。
企業側にとって、この「払い済み」を利用する目的は、「時間稼ぎ」ならびに「積立金の減少」です。

せっかく適格退職年金原資を「払い済み」にしても、その後退職年金を支払う機会がないまま制度の廃止期限を迎えてしまうようでは全く得るものがありません。

制度廃止に先立ち、一日も早くこの「払い済み」を活用した企業は大きなメリットを享受出来ることもあります。
(U) 適格退職年金廃止の日、企業はどうなる?
適格退職年金は平成24年3月に本当に廃止されるのでしょうか?

実は、この法改正は平成14年4月に済んでいます。
平成24年3月末という期限は制度廃止までの“移行経過措置期間”であり、厚生労働省ではこの移行期間の延長はしない、との考えまで表明しています。

【厚生労働省HP】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/tekikaku.html
【企業年金連合会HP】
http://www.pfa.or.jp/tekinen-iko/index.html

平成24年3月末で適格退職年金が廃止されることはもう疑いようがありません。
このまま適切な対策を立てずに問題を放置すると、どうなるかご存知でしょうか。


まず、「これまでの積立金」はどうなるでしょう。これは、
●平成24年3月で、自動的に従業員に案分支給される
ことになります。

つまり、
●会社は長年積み立ててきた退職金原資がなくなる
ということです。

では、制度廃止後の平成24年4月以降に退職される方の退職金を、企業はどうやって捻出するのでしょうか。
何も手を打たなければ、当然どこかから借り入れてくることになります。

逆に、今から手を打てば、時間を掛けて準備出来ます。
積立金を、そのまま将来の退職金原資として残すことさえ可能です(制度移行)。


一方で、何も手を打たず、平成24年3月に積立金が案分支給されてしまえば、そのお金を受け取る従業員にとっても問題が生じます。それは、
●従業員は「退職所得」にはならないお金を受取らざるを得なくなる
ということです。

退職所得にはならないお金ですから、
●退職金の優遇税制を受けられず、本来より高い税負担を強いられる
ことになります。これは、従業員にとっては深刻な問題です。所得税のみならず、翌年の住民税にまで影響が及ぶかもしれません。
(会社によってはこの税負担分を上乗せして支給するところもあるそうです)

会社が退職金原資として積み立ててきたお金でありながら、税法上は退職金(退職年金)にならないお金が支払われるのです。
●「退職金の一部前払い」なのか何なのか、不明確なお金の支給と受給がされる
ことになります。

双方に納得感を欠いたまま、こうした認識の食い違いから、
●従業員との信頼関係が傷ついてしまう
可能性も軽視出来ません。
この出来事をきっかけに、双方が日頃から感じていた問題に飛び火するようなことになれば、不幸としか言えません。

更に、その間にも、
●その年の退職者にも何らかの退職金は支給され、退職金規程の見直しがどんどん難しくなる
という悪循環に陥る事態を招きかねません。
何も対策を取らない場合
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(V) 適格退職年金廃止対策 解決すべき3つの問題
適格退職年金の廃止は平成14年に既に決まっていました。
対策を立てる時間は十分にあったにも関わらず、未だに半数以上の企業で何の対策も取られていないと言われています。
【厚生労働省:事業主へのアンケート】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/tekikaku_c_a.pdf

なぜでしょうか。

一言で言うと「分からないから」ということではないでしょうか。
何をどうすればいいか分からない。専門家に相談すると、とても面倒臭そうで、お金も時間も掛けなければ解決出来ない問題のように言われる。
そこで、とりあえず問題を先送りしてきた、というのが実態ではないでしょうか。


適格退職年金廃止対策は次の3つの問題が絡み合っているため、複雑に見えていますが、それらを整理してみると意外と簡単だ、というのが私たちの考え方です。

解決すべき3つの問題は、
@「退職金規程の見直し(再構築)」という問題
Aこれまでに貯まった「積立金をどうするか」という問題
B適格退職年金廃止後の「退職金原資をどうやって貯めていくか」という問題
です。

一般的には@「退職金規程の見直し(再構築)」から着手するのが望ましいと言われています。
ただ、この問題は従業員の立場からは「退職金規程の不利益変更」を伴うことがあり、一朝一夕で解決できる問題ではないことが多いのです。

そこで、私たちからの提言です。
私たちの提言1-退職金規程の見直しは後回し。財源確保の後に十分に時間を掛けて納得感のある変更をしよう。

直近で退職金(退職年金)を受け取れるつもりでいた従業員は、その直前で規程が変更されるのを納得するでしょうか?
その人の立場に立って考えれば、これは誰しも「No」と言わざるを得ません。

こうした問題を回避するためには、“経過期間”を設けるのが上手なやり方です。
例えば、今後10年以内に退職金を受け取る人は現行の退職金規程に基づいて退職金支給をし、11年目以降の退職者は新しい退職金規程に基づく、という方法です。

こうすれば、より若いメンバーが中心となって、新しい退職金規程を策定するなどの活動も熱が入るでしょうし、仮に退職金そのものを廃止するというような意見が出ても、すぐに否定されるようなことも少ないと思います。

つまり、「適格退職年金の廃止」と、「退職金規程の見直し(再構築)」の問題は、分けて対処することが可能なのです。
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(W) 税制上の特典を活用した対策
解決すべき3つの問題のうち、@「退職金規程の変更」を後回しにして、中小企業が実質的に最初に手をつけるのは、A「積立金をどうするか」という問題なのです。
この問題が平成24年3月という期限を切られた問題であり、この解決を優先するのが中小企業における、現時点での現実的な優先順位です。

まず第一には冒頭お話した「払い済み」の手続きを取ることです。

それでも積立金すべてを使い切ることはなかなか難しいはずです。
積立金が残れば、平成24年3月に従業員へ案分支給されてしまいます。

これを防ぐには「積立金の制度移行」という対策が有効です。
詳細はレポートに書きましたが、積立金が案分支給されず、将来の退職金原資として残しておける方法です。
この方法には複数の選択肢がありますが、判断基準はやはり「お金も時間も掛からない方法」です。
コストも時間も掛からない方法で選べば、現実的に選択出来る方法はおのずと絞り込まれてきます。


そして、次にB「今後の退職金原資をどうやって貯めていくか」という問題です。

退職金規程を変更し、退職金そのものを辞めてしまうのでない限り、従業員への退職金の支給は平成24年4月以降も続きます。
(実際、適格退職年金廃止を機に退職金制度そのものを廃止しようする企業はわずか9%に留まるそうです)
【厚生労働省:事業主へのアンケート】
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/tekikaku_c_a.pdf

中小企業は将来の退職金支給に備え、適格退職年金に代わる退職金財源の準備手段が必要になります。

ではどんな準備手段があるでしょうか。

そこで、もうひとつの提言です
私たちの提言2-退職金財源の準備は、余計なコストと時間が掛からず、
なおかつ、経営者に一定の裁量権がある現実的な方法を選ぼう

大企業であれば、「退職金制度の維持そのもの」にコストが掛かっても容認出来るかもしれません。

しかし、経営資源の限られた中小企業ではなかなかそうもいきません。
私たちが現実的に取れる方法はそう多くないのです。

とは言え、一概に現実的な方法が悪いというわけでもありません。
複雑で分かりにくい未知の方法を採用することより、労使双方が納得できるシンプルな方法を採用することが、最も適切な対処と言えると思います。
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私たちは、『コストと時間を掛けられない中小企業のお客様に、
適格退職年金廃止を乗り切るための“現実的な手段”を提供すること』を重視しています。

しかし、残念ながら私たちがホームページで公開できる情報には限界があります。
そこで、更に詳しい内容は、
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このレポートの内容を一部ご紹介すると、
ダウンロード無料 ・適格退職年金廃止で中小企業に生じる問題とは?
・適格退職年金廃止対策が進まない理由
・中小企業における対策の順序
・制度移行先の比較 そのメリットとデメリット
・経営者と従業員にとって最も望ましい退職金準備手段とは?
・適格退職年金廃止対策のモデルプラン(導入事例概要)
・よくあるご相談と解決策
など、私たちの実績に基づいて書き上げた特別レポートです。

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※文中の税務・制度は平成22年4月1日時点の情報をもとに記載しております。